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警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布・施行された

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警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布・施行された

警備員の経歴等の教育の緩和

警備員の経歴、能力等に応じた教育義務の緩和の範囲内閣府令第24号(警備業法施行規則の一部の改正する内閣府令)及び国家公安委員会規則第4号(警備員等の検定等に関する規則)が30日交付(8月30日発行官報)され施行となった。よって、警備業法施行規則第38条(教育)が一部改正されて教育の緩和が、そして、警備員等の検定等の規則の一部が改正されて登録講習機関の講習会における受講者数の制限の撤廃や学科試験の出題傾向の見直しが同日付で施行されることとなった。

教育の緩和措置に関しては、警備員の経歴、能力等に応じた教育義務の緩和が新たに認められたので、緩和の範囲が広くなった。また、資格等を取得していない者の警備員教育内容についても基本教育と業務別教育との実施すべき時間の制限がなくなったため、警備会社の実施している警備業務や教育を受ける警備員の能力や知識レベルによって、柔軟な教育計画が立案・実施できることになったから、現場の実務に合った実践的な教育が実施可能となった。しかし反面、教育時間の緩和によって、警備員教育の在り方を間違えると、その警備員の教育不足による不適切な事案の発生を招くおそれもあるし、義務の緩和は自

己責任の重さに置き換えられることに留意が必要である。

また、都道府県警備業協会等の教育事業の在り方や事業収入の見直しも重要課題となった。

添付資料を参照して、有用に活用していただきたい。

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