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法務省・強制性交罪改正を議論

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法務省は、加害者による「暴行・脅迫」がなければ成立しない刑法の強制性交罪の改正に向け、検討会を立ち上げた。

法務省は3月31日、暴行・脅迫がなければ成立しない強制性交罪の要件の撤廃を検討課題とした実態調査報告書をまとめた。被害者側から「加害者が暴行や脅迫を用いる必要がないケースもある」といった指摘が出ていたことから、同省は同罪などの性犯罪の改正の是非を議論する検討会を立ち上げた。

強制性交罪を含む改正刑法は付則で、2017年7月の施行後3年をめどに総合的な施策検討をするとしていることから、同省は2018年4月にはワーキンググループを設置し、性犯罪被害者や医師らへのヒヤリングのほか2018年度中の裁判事例や不起訴事件を調査した結果、犯行時の暴行・脅迫が認められないことを理由として、強制性交の疑いがあったにもかかわらず不起訴とした事例などがあった。

実態調査報告書は、「被害者と面識がある場合、加害者はその地位や関係性を利用して犯罪に及ぶので、暴行や・脅迫を用いる必要がないのではないか」と指摘しているとから、検討部会を立ち上げることとなったという。

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