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◇新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への納税猶予制度

国税の納税猶予制度が設けられました。新型コロナウイルス感染症の影響によって、国税を一時に納付することができない場合で、次の全ての要件を満たしているときは、所轄税務署に申告することで、原則、1年間に限り納税が猶予されます。

1 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。

2 納税について誠実な意思を有すると認められること。

3 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

4 納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。
※ コロナウイルスの影響により確定申告等の申告期限が延長されている場合の納期限は、原則としてその申告書の提出日となります。

 

◇納税猶予の特例制度

納税猶予を受けるためには、納税の猶予申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
 納税の猶予申請書には、申請者の住所又は氏名(名称)、申請年月日、法人番号(法人の場合)、納付すべき国税の種類、猶予を受けようとする金額、一時に納付することができない事情の詳細、納付計画、猶予期間、担保の有無などを記載します。

前述した制度より条件等が緩和された納税猶予の特例制度が施行される予定となっております。(関係法令が国会で成立することが前提)

次の要件を満たしている方が対象となります。

1 特例が適用となれば、1年間国税の納税が猶予される上、担保提供や延滞も免除されます。新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。

2 一時に納税を行うことが困難であること。

 

◇社会保険料の納付の猶予制度

社会保険料についても、国税と同様に1年間の納付の猶予制度があります。

次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難なときは、管轄の年金事務所へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

1 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと。

2 事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。

3 事業を廃止し、又は休止したこと。

4 事業について著しい損失を受けたこと。

《参考》
経済産業省 新型コロナウイルス感染書で影響を受ける事業者の皆様へ
財務省 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
厚生労働省 厚生年金保険料等の猶予制度について

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