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持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長

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持続化給付金・家賃支援給付金延長

政府は2021年1月15日までとしていた中小企業や個人事業者等が対象の「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の申請受け付けを、新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言対象地域が増えていることから、来月2月15日まで延期すると発表した。

「持続化給付金」については、必要書類の準備に時間を要する等、申請期限に間に合わない事情がある場合の書類の提出期限が2021年1月31日までとなっており、1月15日までとなっていた書類提出期限延長の申し込み期限を1月31日までに延長し、書類の提出期限延長が2月15日まで延長されることになる。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合。
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合。
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合。
これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としていたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となる。

書類の提出期限延長を希望する事業者は、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長の申し込みが必要。
①マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きを行う。
②登録完了後にマイページにログインし、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動。
③申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で申し込む。
事務局で確認し書類の提出期限の延長を認める場合は、メール等により連絡がある。

電子申請が困難な場合は、申請サポート会場または申請サポートキャラバン隊会場に予約して申し込むことも可能。問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場の電話予約は、フリーダイヤル0120-279-292(8時30分〜19時 1月31日までの全日受け付け)。詳細についてはHP参照。
「持続化給付金」https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

「家賃支援給付金」はインターネットを利用しての申請が基本となっており、手順は下記の通り。
①手続き用ログインIDとパスワードを登録する。
②マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付する。
事務局で確認し給付要件が満たされると給付通知書が発送され、登録した口座に入金。申請内容に不備がある場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入る。詳細についてはHP参照。
「家賃支援給付金」https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

経済産業省では、申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただくので、ぜひ申請するようにと呼びかけている。

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