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家賃支援給付金、7月14日受付開始

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家賃支援給付金、7月14日受付開始

対象は資本金10億円未満の法人又は個人

6月に成立した第2次補正予算による事業者への家賃支援給付金の受付が、今月14日から開始される。

この制度は、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の継続を支えるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的に、賃借人である事業者に対して給付するもの。

対象は、資本金10億円未満(資本金額の定めがない場合、常時使用する従業員が2,000人以下)の中堅企業、中小企業、小規模事業者で、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども幅広く対象となる。また、フリーランスを含む個人事業者も対象となる。支給額は、法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円。

申請は7月14日にオンライン申請で受付を開始、来年1月15日24時までのオンライン申請分をもって受付を終了する。

 

1カ月の売上が50パーセント以上減少した月がある場合などが対象

昨年までに事業収入があり、2020年5月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症などの影響により、1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている、または連続する3カ月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている事業者が対象となる。

ただし、今年1~3月に設立した事業者も、今後対象に含める方向で検討が進められている。その他、確定申告が終了していない場合などでも特例が存在する。

給付額の算定にあたっては、賃貸借契約が存在する場合の賃料および賃貸借契約と同一の契約書に含まれる共益費、管理費が対象となる。水道光熱費やリース料、保険料、不動産ローンの返済などは対象外。また、転貸借を目的とした場合や代表者が同一の法人同士などの自己取引、配偶者又は一親等以内の親族間取引も対象外となる。

 

持続化給付金申請より必要な書類は多い

申請には、賃貸借契約書等の賃貸借の存在を証明する書類、申請時の直近3カ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写しや振込証明書等)が必要となる。加えて、持続化給付金の申請に際しても必要だった確定申告書、法人概況説明書(個人事業主は本人確認書類)、売上減少を証明する書類が必要となる。

持続化給付金申請より提出する書類が多いことから審査にも時間がかかると予想され、持続化給付金の支給までの目安とされていた約2週間を、さらに超えると想定される。

 

すでに自治体などの支援を受けている場合は減額される可能性も

給付額の算定方法は、5月から12月までの任意の月の支払い賃料のうち75万円以下の分の3分の2の6カ月分に、75万円を超える分の3分の1の6カ月分を足したものとなる。法人事業者600万円、個人事業主300万円の上限額が設定されているので、その範囲までの支給となる。

すでに自治体などから家賃支援を受けている場合、または受ける予定がある場合、受ける支援金の総額と、算定される家賃支援給付金の予定額の合計が、申請者が1カ月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、超過額は減額される。

貸主に依頼するなどして一時的な減額を受けているケースなどでは、申請の対象期間である5月~12月に元の賃料水準に戻る場合は、戻ってから申請することも可能。

 

まずは経済産業省・中小企業庁のホームページへ

7月8日現在、オンライン申請窓口は未設定。また開設予定される申請サポート会場についても準備中となっている。今後、対象等の拡大も予定されており、経済産業省、中小企業庁のホームページで逐次確認する必要がある。

条件や必要書類等についての解説はPDFで用意されている。対象とする月の選定などが給付の内容に大きく影響する場合があるので、申請する際には注意が必要だ。確実な申請のためには、事前の準備とともに、実際にオンライン申請窓口が開設されてから、その内容をよく検討したうえで、改めて落ち着いて申請することが必要かもしれない。

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