一般

大阪地裁 平成6年(1994年)2月24日判決

一般警備に関する事件
大阪地裁 平成6年(1994年)2月24日判決

交差点手前の工事現場先で、前方信号が赤であるにもかかわらず、工事現場の警備員が進入可能の白旗を振ったため交差点に進入した加害車が、青で進入してきた被害車と出合頭に衝突した事故について、加害車運転手と警備員の双方に過失を認め、その割合を4対6とした事例

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