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外国人活用の育成制度に参入の警備業にも影響

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外国人活用の育成制度に参入の警備業にも影響

在留資格「特定技能」制度を活用する製造業30団体、定期的な賃上げを図る「人材管理団体」を設立

 鉄鋼・電気・繊維などの製造業の30団体が外国人材(特定技能)の定着を図るため、人材管理団体を設立する。
在留資格「特定技能」制度によって外国人28万人が日本国内で働いている。そのうち製造業では、約5万人が就労しているが、十分な人材確保はできていないため、2028年には17万人の受入れを見込んでいる。  そのため、「人材管理団体」を設立して、賃上げ率を大手企業は前年比3パーセント、中小企業は1.5パーセントを最低基準として賃金を上げることを定める。未達であれば翌年度の実施を求め、改善がみられなければその企業は除名となり、特定技能の外国人労働者の受入れができなくなる。
経済産業省は、在留資格(特定技能)の働き手を受け入れるのに必要な登録団体として認定する。
政府は、2027年までに「技能実習制度」を廃止し、外国人が働きやすい環境整備を進め、特定技能の在留資格への移行を即す「育成就労制度」を創設することとなっている。
警備業は、その「育成就労制度」を活用して、外国人材を育成・活用するため、(一社)全国警備業協会では制度設計をし、必要な準備を進めており、2027年には、セットアップを図る計画である。
しかし、警備業者の約75パーセントは、警備員等が50人未満の中小企業である。しかも、人材不足が顕著な交通誘導警備業務が主力となっているので、就業環境も他の種別と比較すると厳しい。特に、外国人を実際に雇用することとなれば、就業環境の整備のほか、衣食住といった生活環境のバックアップも欠かせない。
(一社)全国警備業協会の外国人材の活用は、空港保安警備業務からはじめ、次に施設警備業務、そして、交通誘導警備業務の準で拡大する方向を示しているが、全産産業的に外国人労働者の活用が拡大される中、優秀な外国人材の取り合いも考えられるので、安全かつ働きやすく、さらに、製造業団体の「人材管理団体」制度のように、外国人も日本人労働者と同等に評価される賃金制度等の透明性が不可欠である。
このような制度設計を踏まえて、中小企業が多い警備業の働く環境を整備するならば、警備業界に22団体ある事業協同組合をうまく活用し、協同組合が日本語教育、協同まかない(衣食住)方法を推進すれば、外国人が安価で生活しやすい環境を確立することも一つの効果的事例となる。
お隣韓国は出生率の低下に伴い、日本以上に人材不足が顕著となっている。ここ数年の状況をみても、アジアの先進2か国による外国人労働者の取り合いも激しくなることが予想されるので、(一社)全国警備業協会の取り組みを早期にかつ最大限に活かす上でも、警備業者は勉強会を積極的に行い、制度の適正な活用、働く外国人との共存の在り方を追求しつつ、差別や不当労働のない業界を目指すことが必要である。

《参考》
○ 厚生労働省の外国人を雇用する上でのルール

外国人の雇用については、次のようなルールがあります。
1.就労可能な外国人の雇用
    外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について
 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)
    事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人雇用管理指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。
※ 外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1842KB][2.3MB]   



《不法就労に当たる外国人を雇い入れた場合》
 1.「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。


 2.不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
 また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
 なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。


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