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厚生労働省労働局の秋の一斉監査

厚生労働省労働局の秋の一斉監査

厚生労働省労働局は、この秋に労働者派遣法に基づく「一斉監査」を実施する。その立ち入り監査のポイントは、従来の人材派遣会社への立ち入り監査だけではなく、人材派遣を利用している「派遣先」にも行う。派遣先に立ち入りし、裏取りをしてから人材派遣会社に立ち入りする方針。外国人の違法労働、派遣社員の不当労働等の絶滅には派遣先企業や人材派遣会社に、より高いコンプライアンスが求められている労働者派遣の現状を踏まえての立ち入りである。

最近の違反1
2018年の大阪労働局による摘発、労働者派遣を禁止している警備業務に派遣を行ったとして、特定派遣元事業主のTビル管理㈱(大阪市北区)に事業停止と事業改善を命令した。
事業停止命令は2018年3月2日~5月1日までの2か月間

最近の違反2
厚生労働省は、出入国管理及び難民認定法に基づき罰金の刑に処せられた派遣元事業主に対して、『労働者派遣法』の欠格事由に該当することとなったことから、労働者派遣事業者A社(埼玉県川越市)を2019年7月17日付で許可取り消しを命じた。(労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため)

最近の違反3
E社(愛知県名古屋市東区)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項、同法第59条第2号及び第62条の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、平成30年12月22日に刑が確定したため、職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった。
よって、厚生労働省は、2019年3月28日付けで、E社に対し、有料の職業紹介事業の許可を取り消した。

最近の違反4
厚生労働省は、H・S社(大阪市住吉区)に対し、2018年7月12日及び同年8月24日において、少なくとも18名の派遣労働者について、社会保険の適用基準を満たすにもかかわらず、社会保険に加入させていなかったことから、「労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること。」に違反したものであること。
よって、平成31年2月21日から平成31年6月20日までの間、労働者派遣事業の止命令とした。

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