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休業要請した中小企業には100パーセント助成

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休業要請した中小企業には100パーセント助成

 厚生労働省は25日、特置法の要請で休業や営業時間の短縮行う中小企業が対象となるが、従業員100パーセントの休業手当を支給する。

中小企業の助成金は、解雇を伴わない場合には、90パーセントまで給付することとなっていたが、特処法に基づき、休業や営業時間を短縮する中小企業の雇用をよりしっかり守るため、日額8330円の上限以上を支払っていることを条件に、従業員に100パーセントの休業手当を時給する。これは、緊急事態宣言を発令後の4月8日にさかのぼって適用するという。

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