セキュリティ

セキュリティ関連

中小企業強靱化法の対象に新型コロナウイルス等の感染症を追加

中小企業強靱化法の対象に新型コロナウイルス等の感染症を追加

経済産業省は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の法律(中小企業強靱化法)に、感染症も対象とする方針を発表した。

中小企業強靱化法は、近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発していることから、自然災害は、個々の事業者の経営だけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあることから、中小企業の自然災害に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するため、国会審議を経て、令和元年5月29日に成立、7月16日に施行された。

これをもって、防災・減災に取り組む中小企業がその取組を「事業継続力強化計画」としてとりまとめ、それを国が認定する制度である。

認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられる。

具体的には、防災や経営者の高齢化等による事業継続といった経営課題に取り組む中小企業を特別な低金利融資や税優遇によって支援する制度である。この制度に経済産業省は、新型コロナウイルス等の感染症を加え、感染拡大しても事業が継続できるために必要な設備や確認事項を洗い出し、近く、中小企業の取り組みを評価する際の基準にするという。

経済産業省は、この制度をスムーズに実行できるよう、感染症対策をまとめたハンドブックを早急に公表し、業種ごとの対策や備えを紹介する。

ハンドブックには、消毒や手洗いの徹底、社内感染者が見つかった場合の取引先への周知、テレワーク環境の整備等について即すという。

参考資料:中小企業庁資料

Security News for professionals main center ad
Security News for professionals main footer ad