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【警備業関係用語】9月④ 特定核燃料物質の防護のための区域・指示処分・避難口・基準階

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

特定核燃料物質の防護のための区域(とくていかくねんりょうぶっしつのぼうごのためのくいき)

原子炉等規制法によって、特定核燃料物質の防護のための「防護区域」及び防護区域の周辺に設定されている「周辺防護区域」のこと。
「防護区域」は、特定核燃料物質の防護ための区域で、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁、その他の堅固な構造の障壁によって区画され防護している区域。「周辺防護区域」は、防護区域の周辺の防護をより確実に行うための区域で、柵などの障壁によって区画され、当該障壁の周辺に監視装置等の人の侵入を確認することができる装置を設置し、防護している区域。


 

指示処分(しじしょぶん)

行政処分の1つのこと。法令に違反した場合、処分基準によって処分される。


 

避難口(ひなんぐち)

避難を円滑にするため、出入口の扉の開き方、歩行距離、屋外への出口の幅や施錠装置について消防法等で規制されている避難のための出口や非常口のこと。


 

基準階(きじゅんかい)

多層階の建物で同じ平面構造のとき、その代表する階のこと。


 

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