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【警備業関係用語】7月⑰ 手形・法律要件・防火戸・飲食店

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

手形(てがた)

一定の金額の支払いを目的とする有価証券のことで、為替手形・約束手形等の総称のこと。広義には、小切手を含む場合もある。手形には、「為替手形」、「約束手形」のほか、「受取手形」、「不渡り手形」、「持参人払い手形」といわれるものがある。
 

法律要件(ほうりつようけん)

一定の法律効果を生ずるために必要とされる事実の総体のことで、構成要件ともいう。法は、法律関係を規定するに当たっては、常に、「何々の事実があれば」という条件命題を立て、それを受けて「何々の効果を生ずる」という帰結命題を立てるという仕方をする。この効果を法律効果といい、この法律効果を生ずる原因として必要にして十分な一団の事実を法律要件、法律要件を構成する個々の事実を法律事実という。しかし、遺言や出生のように、1個の法律事実がそのまま法律要件となる場合もある。


 

防火戸(ぼうかど)

甲種と乙種があり、火災時の加熱に対して有効な性能を持った戸のこと。


 

飲食店(いんしょくてん)

客に飲食物を提供する店のこと。


 

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