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【警備業関係用語】6月⑫ 道路使用許可・一事不再理・吏員・地物

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

道路使用許可(どうろしようきょか)

道路交通法第76条において、道路を交通の目的外に使用することを禁止しているので、交通目的以外で使用する場合に必要な許可(道路交通法第77条)のこと。許可とは、ある行為が一般に禁止されているときそれを解除し、適法にその行為ができるようにする行政行為のこと。警察許可・財政許可・統制許可などがある。


 

一事不再理(いちじふさいり)

刑事訴訟法上、すでに有罪・無罪の裁判が確定しているときには、同一事件について再び起訴・審理を行うことは許されないという原則のこと(日本国憲法第39条)。


 

吏員(りいん)

公共団体の職員のこと。


 

地物(ちぶつ)

建物、樹木、岩石など地上にある一切の物のこと。


 

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