セキュリティ

【警備業関係用語】6月⑨ 進行妨害・黙秘権・緊急動線・警報器付きカバン

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

進行妨害(しんこうぼうがい)

車両等が進行を継続したり始めたりしようとするとき、他の車両等が急ブレーキ又は急ハンドルで避けなければならないおそれがあるのに、その進行を継続し、又は始めたりすること(道路交通法第2条第1項第22号)。


 

黙秘権(もくひけん)

被疑者・被告人が捜査機関の取調べ、公判などで供述をせずに黙秘をする権利のこと(日本国憲法第38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定し、刑事訴訟法は、「被告人は終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」(第311条第1項)、被疑者に対し、「あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」(第198条第2項)と規定している。


 

緊急動線(きんきゅうどうせん)

雑踏警備業務の現場で、事件・事故、急病人等が発生した場合、関係者、警察、消防等が緊急時に使用する経路のこと。


 

警報器付きカバン(けいほうきつきかばん)

貴重品運搬警備業務において、車両を使わず、警備員が携行する際に使用するトランクやビジネスケースが狙われた場合に備えて、これらに一定の警報機能を付加したカバンのこと。


 

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