セキュリティ

【警備業関係用語】⑰ 警備員指導教育責任者・破産者・直接圧迫法・コードレス電話

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

警備員指導教育責任者(けいびいんしどうきょういくせきにんしゃ)

都道府県公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者のこと。警備員に対する指導・教育に関する計画書の作成、実施、記録の記載についての監督、また、指導・教育について警備業者に必要な助言をすることなどが業務となっている。(警備業法第40条)


 

破産者(はさんしゃ)

破産法の規定に基づき、裁判所から破産宣告を受けた者で復権を得ていない者のこと。


 

直接圧迫法(ちょくせつあっぱくほう)

出血している傷口の上に直接ハンカチやガーゼなどを当て、その上から手又は包帯、三角巾等で圧迫止血する方法のこと。


 

コードレス電話(こーどれすでんわ)

受話器が電話機本体と分離していて、ある限られた空間であれば受話器を移動させて自由に通話できる電話のこと。


 

 

 

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