一般

「特定技能」ビザ

一般政治経済
「特定技能」ビザ

2019年(平成31年)4月から「特定技能」という在留資格が新設された。この「特定技能」ビザを取得することによって、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認められることとなった。 ただし、「特定技能」ビザを取得できる業種は、「特定産業分野」に限られる。警備業はその特定産業分野に指定されていないが、労働力不足の最も高い産業なので、近く、警備業界においても研究検討されて、「特定産業分野」の1つに含まれることもあり得る。そこで、「特定技能」ビザについて考えてみる必要がある。

技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(※) 熟練した技能(※)
日本語能力水準 ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力(※)
在留期間 通算で5年を上限 在留期間の更新が必要
家族の帯同 基本的に不可 可能

就労系(技術、国際業務等)のビザを取得して日本に滞在している外国人は、その在留資格の目的に合った活動をすることが法律で求められているが、原則的には「単純労働」は認められていない。ところが、2019年の4月から深刻な人手不足を解消するために、「特定産業分野」に限って、「単純労働」を認める「特定技能」という在留資格が新設された。

  • 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要

 ➢  特定技能外国人を受け入れる分野

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお,人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)

➢   人材が不足している地域の状況に配慮

大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう、必要な措置を講じるよう努める。

➢   受入れ見込み数

分野別運用方針に向こう5年間の受入れ見込み数を記載

Security News for professionals main center ad
Security News for professionals main footer ad