警察庁令和3年における警備業の概況を発表
警察庁生活安全企画課から「令和3年における警備業の概況」が発表された。例年公表されている統計である。
統計内容は、次のとおりである。
《警備業者及び警備員の状況》
警備業法第4条に基づく認定業者(以下4条業者という。)数は、令和2年12月末現在、1万113業者で、前年より205業者(2.1%)増加している。
警備業法第4条に基づく認定業者(以下4条業者という。)数は、令和3年12月末現在、1万359業者で、前年より246業者(2.4%)増加している。
警備員の雇用別状況では、常用警備員は53万6,237人、臨時警備員は5万3,701人で、警備員総数に占める臨時警備員の割合は、9.1%である。
また、警備員のうち、女性の警備員は3万9,812人で、全警備員数の6.7%を占めている。
※ 「常用」とは、雇用契約において定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているものをいい、「臨時」とは常用に該当しないものをいう。
《警備業者の警備員数別状況》
警備業者の警備員数別状況は、警備員数100人未満の警備業者が9,301業者で、全体の89.8%を占めている。
警備員数、警備業者数の構成比は、左表のとおりである。
《警備業者の他の都道府県における警備業務実施状況》
令和3年12月末現在、警備業の認定を受けた都道府県以外の都道府県において営業所を設けている警備業者(9条前段業者)は延べ2,536業者で前年に比べて、45業者増加し、認定を受けた都道府県以外の都道府県において営業所を設けずに警備業務を実施している警備業者(9条後段業者)は延べ5,519業者で、前年に比べて、231業者増加している。
《警備業務の区分ごとの警備業者の状況》
警備業務の区分ごとの警備業者の状況は、警備業務の区分ごとの警備業者の状況は、左表のとおりである。
※1 1の警備業者が2以上の区分(1~4号)の警備業務を実施している場合は、各区分の警備業務にそれぞれ計上している。
また、各号の警備業務の種別について2以上の種別に該当する場合は、各種別ごとにそれぞれ計上している。
2:表中の1号警備業務の「巡回」とは、複数の警備業務対象施設を車両等で巡回するなど、警備業務対象施設に常駐せずに盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいい、「保安」とは、不特定多数が出入する店舗等において万引き・置引き等の盗難をはじめ、商品への毒物や異物の混入、器物の損壊等に至る店舗内犯罪の不法行為を警戒し、防止する業務をいう。
3:表中の3号警備業務の「その他」とは、一般の危険物などの運搬警備業務をいう。
4:表中の4号警備業務の「緊急通報サービス」とは、隔地の人の身辺に備えた機器を通じて、その身体に対する危害の発生を警戒し、防止する業務をいう。
5:「構成比」は、警備業者の総数(1万359業者)に対する割合である。
6:警備業者の認定を受けた都道府県における営業所だけでなく、他の都道府県を含む全国の営業所に係る警備業務の種別を計上している。
《警備業法等違反件数の年別推移》
最近6年間における警備業法等違反検挙件数は、左表のとおりである。
最近5年間における警備業者に対する行政処分の実施状況は、次のとおりである。
令和3年中における警備業者に対する行政処分の実施状況をみると、指示が196件、営業停止が3件、認定の取消しが0件の総数199件であり、前年よ41件
(25.9%)増加した。そのたの統計内容については、添付の「令和3年における警備業の概況」を参照のこと。
添付資料「令和3年における警備業の概況」