危機関連保証の発動セーフティネット保証5号(警備業・ビルメンテナンス業該当)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとした。これによって、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とは、さらに別枠となる100パーセント保証が利用可能となる。
また、セーフティネット保証5号の対象となる業種について、3月6日に緊急的に40業種を指定したのに続き、同感染症によって重大な影響が生じている業種として、316業種をセーフティネット保証5号の対象として追加指定した。これに、警備業とビルメンテナンス業も含まれている。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属することによって、経営の安定に支障を生じている中小等の企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度である。
警備業、ビルメンテナンス業はこれまで指定業種として含まれていなかったが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響によって、重大な影響を受ける業種として認められたものである。
危機関連保証及びセーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となるので、お近くの市区町村に問い合わせる。
また、新型ウイルス感染の拡大に伴い、経済産業省では、様々な対策を講じつつあるので、経済産業省のホームページを検索・確認し、有用に活用するべきである。
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