マスクの転売が15日から政令で禁止(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
2020/3/16一般
新型コロナウイルスが発生する前は、ディスカウントストアで激安マスクは、50枚入り1箱が39円だった。ところが、今ではサイトで通常500円(50枚入り)前後で販売しているマスクが8000円で販売されている。
アメリカでも通常5ドル(50枚入り)が1000ドルというサイト販売を目にする。また、25枚入りのマスクが10円で販売されているので購入手続きに進むと、送料が1万300円というケースもある。
政府は3月10日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定し、マスクの転売禁止する政令を3月15日施行する。
同政令は、「国民生活緊急措置法(第26条第1項の規定)」によって実施される措置である。生活関連物資などの供給が著しく不足するなど、国民生活の安定や経済の円滑な運営に重大な支障を生じる恐れがあると認められるときに適用される法である。
購入価格を超える価格でマスクを転売すると違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金かその両方が科される。これによって、新型コロナウイルス感染症の影響で品薄状態が続くマスクを転売目的で購入するのを防ぐ狙いだ。
スーパーやドラッグストア、ネットショップなどの小売業者、製造・輸入業者、卸業者、個人などから購入したマスクの転売が規制の対象となる。また、個人が自作したマスクも、用途、素材、形状などに応じて対象になるほか、マスクの価格を低くして、送料を高額にする場合も規制の対象となる(令和 2 年 3 月 11 日「マスク転売規制についてのQ&A」参照(厚生労働省 経済産業省 消費者庁))。