【警備業関係用語】9月⑰ 管制業務・銀行法・刀剣・警備業務用機械装置
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
管制業務(かんせいぎょうむ)
一般的には、空港に設置された、管制を行う塔状の施設(コントロールタワー、航空管制塔)において、航空機と交信しながら離着陸などの指示をする業務のこと。警備業でも、警備員の配置やシフトの変更、運行管理等を行うセクションの業務をいう場合がある。[補足]シフト・・位置を移動すること。状態や体制などを移行すること。
銀行法(ぎんこうほう)
普通銀行の設立から業務及び経営事項並びに国の監督権等について定めた法律のことで、1927年(昭和2年)に制定された。
刀剣(とうけん)
刀や剣(つるぎ)の総称のこと。
警備業務用機械装置(けいびぎょうむようきかいそうち)
警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるもののこと。(警備業法第2条5)(警備業法施行規則第2条)