【警備業関係用語】5月⑤ トロリーバス・軽犯罪法・化学剤・工事用信号機

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
トロリーバス(とろりーばす)
道路交通法第2条第1項第12号で、「架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。」と定義されている車両のこと。
軽犯罪法(けいはんざいほう)
公衆道徳に違反する程度の軽い犯罪について定めている法律のこと。拘留又は科料に当たる比較的軽微な犯罪について規定している。
化学剤(かがくざい)
軍用の化学兵器としても使用される有毒な物質のこと。
工事用信号機(こうじようしんごうき)
道路工事現場において、警備員による誘導の補助又は交通量の少ない場所で交互通行をするために設置する信号機のこと。この信号機は、法令によって設置されるものではなく、工事施工者が任意で取り付けるものである。