【警備業関係用語】4月③ クリーンエリア・航空法・爆薬・非常放送設備

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
クリーンエリア(くりーんえりあ)
出発旅客等が保安検査終了後、航空機に搭乗するまでの間に通過する可能性のある場所(固定橋、可動橋を除く。)のこと。空港保安警備業務における搭乗旅客等の所持品、機内持込手荷物に対する保安検査は、このクリーンエリアの入口で行われる。
航空法(こうくうほう)
国際民間航空条約の規定に準拠し、航空の発達を図ることを目的として、昭和27年7月15日法律第231号を持って制定施行された我が国の航空に関する基本法規のこと。空港保安警備業務に関係する条項は、➀第1条(目的)、②第86条(爆発物等の輸送禁止)、③第106条(運送約款の認可)等がある。
爆薬(ばくやく)
火薬類のうち炸薬及び爆破薬の総称。
非常放送設備(ひじょうほうそうせつび)
火災発生時に建物内の在館者等にサイレン、音声等によって火災の発生を知らせ、避難誘導等の初動措置を行う放送装置のこと。