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【警備業関係用語】11月⑭ 裁判所・裁判官・裁判員・和解

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

裁判所(さいばんしょ)

司法権を行使する国家機関で、司法裁判所のこと。日本国憲法自体で設置する最高裁判所と、法律の定めるところによる下級裁判所に分かれ、下級裁判所には高等・地方・家庭・簡易裁判所の4種類がある。


 

裁判官(さいばんかん)

広義では、紛争や利害対立を法律的に調整したり解決したりする権限を有する者をいい、狭義では、現行法上裁判官の名称を付与された公務員で、最高裁判所及び下級裁判所に所属し、裁判事務を担当する者を裁判官という。裁判官には、日本国憲法において、その良心に従い独立して職権を行うこと、すなわち裁判官の独立と、弾劾裁判所によらない限り罷免されないことが保障されている(日本国憲法第76条、同第78条)。


 

裁判員(さいばんいん)

裁判員候補者名簿から裁判員として選ばれた者のこと。裁判員の選定は、選挙権のある人の中から翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿が作られる。事件ごとに、一つの名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選び、選ばれた人は裁判長から、「被告人や被害者と関係がないかどうか」、「不公平な裁判をするおそれがないかどうか」、辞退希望がある場合はその理由等について質問され、検察官や弁護人は、その質問の結果などをもとに裁判員候補者から除外されるべき人を指名することができる(双方4人まで理由を示さずに、指名することができる。)。
除外されなかった候補者から、裁判員が選ばれる。裁判員は、刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決めてもらう制度であり、原則として裁判員6人と裁判官3人が、一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で評議を行い、判決を宣告する。裁判員としての役割は、裁判長の判決の宣言によって終了する。


 

和解(わかい)

対立当事者が互譲によって紛争を解決すること。裁判外の和解と裁判上の和解がある。「裁判外の和解」とは、当事者双方が、自己の主張を放棄・変更して譲歩するという債務を負担する民法上の和解契約(民法第695条)である。また、「裁判上の和解」とは、訴訟提起前に簡易裁判所でなされる和解(民事訴訟法第275条)と訴訟提起後に裁判所でなされる訴訟上の和解(民事訴訟法第89条、同第265条)とがあり、いずれも和解が調えばその内容が調書に記載され、調書の記載内容は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法第267条)。


 

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