【警備業関係用語】① 警備業・警備業法・救急蘇生法・鍵
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
警備業(けいびぎょう)
人の生命及び身体に対する危害、財産に対する侵害等を警戒し、防止する警備業務を行う営業のこと。(警備業法第2条第1項及び第2項)
警備業法(けいびぎょうほう)
安全な社会の基盤を形成する産業として、警備業務を健全に発展させるため、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、昭和47年7月に制定公布され、同年11月に施行された法のこと。
救急蘇生法(きゅうきゅうそせいほう)
呼吸停止、心臓停止状態にある傷病者に対し、人工呼吸や心臓マッサージ等を行って息を吹き返すようにする救急の措置のこと。
鍵(かぎ)
錠を開閉する器具のこと。一般的には、鍵と錠をまとめて「かぎ」と呼ぶことが多い。