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警察庁は、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に関する意見を募集(パブリックコメント)

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警察庁は、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に関する意見を募集(パブリックコメント)

警察庁は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、見出しの「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等について、案文を令和6年5月17日公表した。




警備業法に係る警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令についての概要案は、次のとおりである。

○(死亡時の届出の関係)
第25条 略

○(機械警備業務管理者の選任)
第60条 法第42条第1項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに選任の機械警備業務管理者としておかなければならない。ただし、一の機械警備業者に係る2以上の基地局において、当該2以上の基地局に係る機械警備業務対象施設の数の合計数が5千以下であり、かつ、当該2以上の基地局を通じて1人の機械警備業務管理者を置くことにつきそれぞれの基地局における次条に規定する機械警備業務管理者の適正な実施に支障がないものとして当該2以上の基地局の所在する都道府県委員会の区域を管轄する公安委員会(当該公安委員会が2以上あるときは、当該2以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の機械警備業務管理者を置くことを要しない。

 国家公安委員会規則「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則についての概要は、次のとおり。

○(指導教育責任者講習の講習事項等)
第5条 指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「府令」という。)第40条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
その同表の「備考」の改正案文
一 指導教育責任者講習は、教本、視聴覚機材等必要な教材を用いて行う方法(気通信回線を使用して行うものを含む。)ただし、電気通信回線を使用して行う講習の方法については、次のいずれにも該当する者に限る。
イ 受講者が本人であることかどうかを確認できるものであること。
ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
ハ 受講者の指導教育責任者の業務に関する知識の習得の状況を確認できるもの
であること。
二 質疑応答の機会が確保されているものでること。

○(現任指導教育責任者講習)
第9条 第1・2項 略
3 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
その同表の「備考」に改正案文は、前記第5条の表の「備考」と同様の内容の改正案文となっており、よって記載は省略(添付資料参照)する。

次に、「警備員等の検定等に関する規則の一部改正」の概要は、次のとおり。

○(学科試験の科目等)
第6条 第1項 略
2 学科試験は、択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試
験により行うものとすし、その合格基準は90パーセント以上の成績であることと
する。
第3項~第5項 略

○(講習会の実施基準)
第17条 法第28条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおり。
一 講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習(電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。)及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
第二号~第十五号の改正概要は省略(添付資料参照)する。
第19条、第20条の改正概要は省略(添付資料参照)する。

■ 添付資料
案文(内閣府令案)
意見の公募要領
案文国家公安委員会規則案

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