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警察庁、内閣府令及び国家公安委員会規則の一部改正を官報に交付

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警察庁、内閣府令及び国家公安委員会規則の一部改正を官報に交付

 警察庁は、「警備業法施行規則」、「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則」、「警備員等の検定等に関する規則」の一部改正を令和6年6月27日官報に公布した。

 警察庁は、この「内閣府令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)を、令和6年5月17日から同年6月15日まで行っており、その意見の公募後の6月27日公布(官報)された。

 概要は、次のとおりである。

○ 警備業法施行規則
  第25条(死亡等の届出)に関する別記様式(第8号の2)が追加された。
  第60条(機械警備業務管理者の選任)基地局ごとに専任の者を置くこととされている機械警備業務管理者について、一定の要件を満たす場合には、兼任の者を置くことが可能となった。

○ 国家公安委員会規則
  警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則及び警備員等の検定等に関する規則の一部を改正し、対面で実施することが想定されている講習(学科講習)については、オンラインによって実施することが可能となった。

 以上、詳細については、添付の「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「国家公安委員会規則(警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則・警備員等の検定等に関する規則の一部改正)」を参照。

公布;すでに成立した法令等を国民一般に表示する行為であり、近代法治国では、一定の国家機関によって制定された法令は、原則として公布された後にはじめて施行され、公布は法令の効力発生要件とされている。
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