特定保守製品が見直され、屋内式ガス瞬間湯沸器等7製品を除外
7月20日、「消費生活用製品安全施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、消費生活用製品安全法に基づく「特定保守製品」の対象品目が見直される。消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特殊保守製品」として指定し、法廷点検実施等の義務の対象としてきた。しかし、近年は技術基準強化等の経年劣化対策が進化してきていることから、一部の製品については事故率が大きく低下しており、今回の指定見直しが行われた。
これまで「特定保守製品」として指定されてきたのは、以下の9製品。①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯器、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機。この中で、③石油給湯器と⑥石油ふろがまの2製品を除く、2009(平成21)年4月以降に販売された7製品(以下、除外対象製品)が「特定保守製品」の指定から外されることとなった。
今回の制度改正に関わる「除外対象製品」所有者への周知については、各メーカー等から働きかけるよう求める。また、「除外対象製品」のうち、本政令の公布の日(7月27日)から起算して1年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(以下、経過措置対象製品)については、引き続き法に基づく点検を実施する経過措置が設けられる。
なお、「経過措置対象製品」以外の「除外対象製品」の点検については、本政令施行(8月1日)後は各メーカー等による自主的な点検サービスとなる。そのため、該当する製品の所有者には安全対策の観点から、適切な時期にメーカー等の点検を受けること。設計標準使用期間を大きく超える古い製品を持っている場合は、点検実施の有無に関わらずメーカー等に相談するように推奨。製品に不具合が発生したらすぐに使用をやめ、メーカー等に相談するように呼びかけている。指定から外された7製品については、今後も技術基準を強化する等して、事故率の低下に向けて万全を期していく。
(藤原 広栄)