改正個人情報保護法参院で可決・成立
2020/6/8一般
参院本会議で5日午後改正個人情報保護法が可決・成立した。
望まない形で自分のデータが使われた場合、使用した企業に対し、利用を停止するよう要求できるようになった。この改正は、個人の権利を拡大するほか、不正行為などをした法人への罰金の上限を1億円に引き上げるなど、企業責任を重くした。
これまでは、データが不正に取得された場合に限って、その利用の停止や第三者への供給の停止を求めることができたが、改正法では、取得利用された個人情報が本人にとって不利益であれば利用停止等が請求できるようになった。
IT企業が個人情報データを使用した新なビジネスをめぐる問題が顕著化したことから個人情保護法を改正し、事業者が守るべきルールを整備したものだ。この改正法は、2022年6月までに施行される見通しである。