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危険運転の構成要件を拡大(衆院法務委員会で審議入り)

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危険運転の構成要件を拡大(衆院法務委員会で審議入り)

走行を妨害する目的で車の前方に停車するなどして死傷事故を起こす行為を新たに危険運転の要件に追加する。

危険運転の構成要件を拡大する自動車運転処罰法改正(案)が衆院法務委員会で審議入りした。

改正案は、危険運転の類型に①重大事故につながる速度で走行している車の前に、割り込むなどして停止する。②高速道路や自動車専用道路上で、走行中の車の前で停止したり、接近したりし、その車を停止や徐行させる行為を危険運転として追加する改正内容である。

現行法の危険運転でも急な割り込みや幅寄行為を禁止しているものの、危険運転となる要件が「重大な交通の危険を生じさせる速度」を加害者が出していることが必要だったことから、神奈川県大井町の東名高速道路で平成29年6月、あおり運転を受け、追い越し車線上で停車させられたワゴン車が後続のトラックに追突され、夫婦が死亡した事故で危険運転致死傷罪に問われた男の裁判は、1、2審判決とも速度がゼロの停車行為を危険運転と認めなかった。このようなことから、改正案では加害者側の速度要件をなくし、車の前方での停止や幅寄せ、車間距離を詰めるなどの行為を禁止する内容となっている。成立すれば、これによって社会問題化する「あおり運転」に厳罰を科すこととなる。

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