【警備業関係用語】9月⑱ 移動局・児童虐待防止法・毒物・集中監視装置

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
移動局(いどうきょく)
移動する無線局のこと。船舶・航空機などの局はこれに当たる。アマチュア無線局を除く。
児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)
「児童虐待の防止等に関する法律」の略称で、児童虐待を保護者から児童に対する「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト(無視したり、ないがしろにすること。)」、「心理的虐待」等を規定し、これを禁止している。また、児童虐待を発見しやすい立場にある者に対し、早期発見義務を課して、広く一般に通告義務を課しているほか、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、被虐待児の保護措置等についても定めている。
毒物(どくぶつ)
毒性のあるもののこと。
集中監視装置(しゅうちゅうかんしそうち)
制御機能及び情報処理機能を有するものを含む受信装置のこと。センターマシン又は集中監視盤ともいう。