【警備業関係用語】5月⑦ 自転車・故意・窒息剤・スポット照明灯
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
自転車(じてんしゃ)
ペダル又はハンドル・クランクを用い、かつ、人の力によって運転する二輪以上の車(レールによって運転する車を除く。)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のもののこと(道路交通法第2条第1項第11号の2)。
故意(こい)
自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思のこと。刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう(刑法第38条)。
窒息剤(ちっそくざい)
化学剤の一種で、ホスゲン、クロロピクリン、塩素などがあり、吸入すると呼吸器系を侵し、のどの痛み、胸部圧迫感、肺水腫などを起こす。
スポット照明灯(すぽっとしょうめいとう)
道路工事を夜間に施行する場合や夜間に交通の開放ができない場合に、道路上又は道路に接する部分に設置する照明のこと。