【警備業関係用語】5月② ヒヤリ・ハットの法則・永久全労働不能・永久一部労働不能・一時労働不能

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
ヒヤリ・ハットの法則(ひやり・はっとのほうそく)
「危険な状態」とは、通常「ヒヤリ」とした、又は「ハッ」とした、と表現されることから「ヒヤリ・ハット」と呼ばれている。
死亡に至るような重大事故が起こるには、その前に指を挟んだ、足を打ったなどの軽傷事故が29回存在し、さらに、事故という結果にならなかったが「ヒヤリ・ハット」と呼ばれる危険な状態が300回存在するという労災事故の統計上の法則のこと。ハインリッヒの法則ともいう。
永久全労働不能(えいきゅうぜんろうどうふのう)
労働基準法施行規則に規定された身体障害等級表の第1級~第3級に該当する障害を残すものをいう。永久に労働をすることができなくなった状態。
永久一部労働不能(えいきゅういちぶろうどうふのう)
身体障害等級表の第4級~第14級に該当する障害を残すもので、身体の一部を完全にそう失したもの、又は身体の一部の機能が永久に不能となったものをいう。
一時労働不能(いちじろうどうふのう)
災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労働できないが、ある期間を経過すると治癒し、身体障害等級表の第1級~第14級に該当する障害を残さないものをいう。