【警備業関係用語】4月⑰ 輸送禁止解除物件・準現行犯人・爆風・保安用資機材
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
輸送禁止解除物件(ゆそうきんしかいじょぶっけん)
危険物等ではあるものの、一定の要件を満たしたもので、航空機での輸送や持ち込みの禁止が解除される物件のこと(航空法施行規則第194条第2項)。
準現行犯人(じゅんげんこうはんにん)
次の①から④に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者のこと。①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするとき(刑事訴訟法第212条第2項)。
爆風(ばくふう)
爆弾、爆発物などが爆発するときに生じる強烈な風圧のこと。
保安用資機材(ほあんようしきざい)
交通誘導現場で使用される各種保安用資機材の総称のこと。保安用資機材には、保安柵、セフティコーン、コーンバー、矢印板、回転灯、警告灯、歩行者案内板、各種標示板(工事中、工事予告、車両通行止、迂回案内板等)、クッションドラム(衝突吸収緩衝材)、スポット照明灯、ネオンチューブ等がある。