【警備業関係用語】11月③ 乗り物等における警備・カーシェアリング・処分基準・退路遮断
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
乗り物等における警備(のりものとうにおけるけいび)
身辺警備業務の一形態で、警備対象者の利用する自動車、列車、船舶、航空機等に同乗し、周囲の状況に注意して不審者が警備対象者に接近することを防止し、警備対象者に対する危害の発生を未然に防止する警備業務のこと。
カーシェアリング(かーしぇありんぐ)
車の組織的共同使用のこと。企業あるいはグループが所有する車を共同で利用するもの。会員制の共同所有・利用を行う組織的カーシェアリングと、電気自動車などを企業や公的機関が所有して一般に貸し出すパブリックカーないし、公共レンタカーの2種類がある。
処分基準(しょぶんきじゅん)
行政庁の恣意的判断を排除し、判断過程の透明性を向上させ法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)のこと。
処分基準については、一般に処分に関する行政庁の裁量が比較的広いので、処分の原因となる事実の反社会性や相手方の情状等を個別の事案ごとに評価するものであるという事情からその設定が努力義務とされている。
例えば、認定を受けて警備業を営む者が法令に違反していることが発覚した場合、公安委員会(行政庁)は、法令に基づきその者に対して指示処分をするか、営業停止命令をするか、又は認定の取消処分をするか検討することになる。そのうえで行政庁は、いずれの処分が妥当なのか決定し、処分の相手方たる営業者に予定する処分に応じた意見陳述の機会を与え、相手方の意見を聞いたうえで処分を正式に決定し、通告することになる。そこで、認定の取消しなど相手方にとって不利益となる行政処分を行う場合、その公正さ、透明性を確保するため行政庁は、不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分にするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないこととしている(行政手続法第12条)。
退路遮断(たいろしゃだん)
逃げ道、避難する手段を断つこと。