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【警備業関係用語】10月⑳ エスコート・サービス・就業規則・時間外労働協定・雇用契約

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

エスコート・サービス(えすこーと・さーびす)

身辺警備業務の一形態で、一般女性や子供といった犯罪弱者を対象とした身辺における直接的な警備業務のこと。女性警備員が警備を担当するなどしてソフトな形態をとることが多いことから、一般的にエスコート・サービスと呼ばれている。


 

就業規則(しゅうぎょうきそく)

使用者が、労働者の労働条件や服務規律等について定めた規則のこと。労働基準法には、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務を規定している。
労働基準法は、労働者の生存権を保障するために、労働契約・賃金・労働時間・休日及び年次有給休暇、災害補償などを就業規則等にて労働条件の基準を定めるべきこととしている。


 

時間外労働協定(じかんがいろうどうきょうてい)

時間外労働及び休日労働に関して使用者と労働組合又は労働者の代表との間で結ばれる協定のこと。三六協定ともいう(労働基準法第36条)。


 

雇用契約(こようけいやく)

労働者が使用者に対して労働に服することを約し、使用者がこれに賃金、給料などの報酬を与えることを約する契約のこと(民法第623条以下)。


 

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