【警備業関係用語】② 警備業者・警備員・カーラーの救命曲線・錠
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
警備業者(けいびぎょうしゃ)
警備業法第4条の認定を受けて警備業を営む者のこと。個人、法人の区別はない。(警備業法第2条第3項)
警備員(けいびいん)
警備会社に採用され、契約先の警備を担当する職員のこと。直接警備業務に従事しない営業職、事務職は警備員に該当しない。なお、警備業法第14条には、警備員になるための制限が規定してある。
カーラーの救命曲線(かーらーのきゅうめいきょくせん)
人間が呼吸や心臓の停止、大量の出血などの緊急事態におかれた場合の経過時間と死亡率の関係をグラフで示したものをいい、1981年(昭和56年)にフランスのM・カーラー教授によって報告された救命曲線のこと。経過時間と死亡率の関係は、心臓停止後約3分で、死亡率50パーセント、呼吸停止後約10分で、死亡率50パーセント、出血多量約30分で、死亡率50パーセントとなる。緊急事態が重大であればあるほど早く適切な処置をしなければ、死亡者が増えることを意味する。
錠(じょう)
ドアや引き出し、金庫などに取り付け、鍵によって開閉する機構あるいは装置のこと。